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割引した手形が不渡りになってしまった場合

割引をした手形が万が一不渡りになってしまった場合、受取人はどのような対処をすればいいのでしょうか。
不渡りの手形には、「遡求権」、「手形訴訟」など様々な対処の仕方があります。万が一に備えて、その方法をご紹介していきます。

不渡り時、割引を依頼した人が肩代わり返済

割引してもらった手形が不渡りになると、銀行は、割引を依頼した人にその手形を買い戻すように請求してきます。もし、その時に割引依頼人に買い戻す能力がない場合は、今後どのように支払っていくかを銀行と相談します。
振出人の代わりに返済した場合は、振出人や裏書人に、返済額を請求することができます。

振出人、裏書人へ請求する(遡求権)

譲渡された手形が不渡りになった場合、振出人、裏書人に不渡りとなった手形を呈示して、額面金額を請求することができます。この権利を遡及権と言います。
例えば、3人の裏書人がいる場合は、全員に対して支払いを請求することもできますし、1人ずつ順次(順番は請求者の自由)請求することも可能です。また、3人のうち1人だけに請求しても問題はありません。
この3人のうち1人が全額を支払った場合は、支払った者は前者(自分より前に裏書した人)に請求(再遡求)ができます。

以下に、遡求権を行使するときの手順を明記します。

●手形に記載ミスがないか確認する。ミスがある場合は、正式な手形と見なされないために遡求できない可能性が出てきます。

●銀行に支払われなかった事実を証明する公正証書(拒絶証書)を作成する。但し、裏書欄に「拒絶証書作成不要」とあれば書く必要はない。

●手形が不渡りになったことを支払い呈示日から4日以内に、振出人、裏書人に内容証明郵便で行う。

※遡求の権利は通常、支払い期日から1年で時効になるため注意が必要です。

振出人に請求しても、不渡りを出している状況のために支払ってもらえない可能性があります。その場合は、やむを得ず訴訟を起こすことになります。

通常の訴訟より簡単な手形訴訟

振出人、裏書人に遡求権を行使しても返済されず訴訟を起こす場合、通常の訴訟とは別に「手形訴訟」という制度があります。通常の訴訟とは違って、簡単な手続きをするだけで短時間で判決を得ることができます。

手形が不渡りになった場合、債権回収のためにはすばやく強制執行の手続きをする必要があります。そのために、迅速に債務名義を得るために、手形訴訟制度が設けられています。
手形訴訟は、手形の現物を所持している場合に利用できます。基本的には、手形、契約書、領収書など書面の証拠だけで審理を行って、手形の現物があれば1回の審理(一期日審理の原則)で、ほぼ間違いなく請求が認められます。

判決が出るまでの期間は、早ければ口頭弁論期日(当事者が出頭する日)から1~2週間程度、提訴から数えても2カ月程度で終了します。請求が認められると、判決確定前でも強制執行の手続きに入ることができる仮執行宣言が付きます。

判決に不服がある場合、控訴はできませんが、異議申し立てを行うことができます。また、法定の証拠だけで相手方の手形の振出しや裏書の事実を証明することが難しい場合には、通常の裁判に移行することもできます。

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