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電子記録債権とは何か?

電子記録債権とは?

日々の商取引等を行うなかで、商品の売買代金など将来決済すべき債権(債務)が発生しますが、「電子記録債権」は、それらの内容を電子債権記録機関が持つ記録原簿に記録することで発生させたり、譲渡したりできる金銭債権です。
電子記録債権を通称「でんさい」、電子債権記録機関を「でんさいネット」といいます。
従来の紙媒体の手形をベースにパソコンやファクシミリで手続きできる電子手形も電子記録債権法(2008年12月施行)に基づくサービスではありますが、いわゆる「でんさい」は、商取引で生じた指名債権(売掛債権など)を電子的記録によって管理することを目的としたもので、まったく新しい決済手段と考えるべきでしょう。
企業間取引などで発生した支払いに関して、パソコンやファクシミリを使って手続きが完結しますので、迅速、簡単、安全に債権・債務の発生・譲渡などを行うことができます。

電子記録債権のメリット

■指名債権(売掛債権など)と比べたメリット

指名債権は、民法で譲渡することが認められています。当事者の合意があれば簡単に譲渡ができますので、A社が持つ債権をB社に譲渡した後、C社にも譲渡するという二重譲渡が起きてしまう可能性があります。
二重譲渡は争いの元となるものですが、電子記録債権では、当事者間の合意だけでは譲渡できず、必ず「電子的な記録」が必要であることから、二重譲渡のリスクが排除されています。

また、民法では、指名債権の譲渡があったことを債務者に主張するためには、債務者への通知または債務者の承諾が必要とされていますが、電子記録債権の譲渡に際してはどちらも必要ありません。譲渡がなされるとそのことが電子的に記録されるため、債務者は記録を確認すれば、誰が債権者なのか確認することができるからです。

なお、通常の指名債権を譲り受けた人は、その債権が発生する原因となったもとの売買契約等が無効になった場合(仕入れた商品が納品されていないなど)、それを理由に支払いを拒否されることがあります。これを人的抗弁といいますが、電子記録債権では、原則的に譲受人に対して人的抗弁を主張して支払いを拒むことができません(人的抗弁の切断)。

■手形と比べたメリット

手形は、債権の権利内容を紙面に記載し、それを持って支払い請求を行ないますので、指名債権のような二重譲渡のリスクはありません。しかしながら、紙媒体を使用しますので、手形の作成や保管に手間やコストがかかり、また、紛失や盗難、偽造などのリスクがあります。
一方、電子記録債権は、内容をすべて電子的に記録するため、このような物理的な問題は解消できます。ただし、パソコンや通信上のセキュリティを強化する必要はあります。

また、紙の手形はその券面をそのまま譲渡したり割引に出したりしますが、電子記録債権は債権金額の一部のみを分割して譲渡できるなど、電子的な管理の特性を活かした柔軟な運用が可能となっています。

電子記録債権に関する作業の流れ

■電子記録債権が発生するとき

債権者(受取人)と債務者(支払人)の双方が電子債権記録機関に「発生記録」の請求を行ないます。これを受けて電子債権記録機関が記録原簿に「発生記録」をデータとして書き込むことで、電子記録債権は発生します。

■電子記録債権を譲渡するとき

譲り渡す人と譲り受ける人の双方が電子債権記録機関に「譲渡記録」の請求を行います。これによって電子債権記録機関が記録原簿に「譲渡記録」を行ない、電子記録債権を譲渡できます。

■電子記録債権が消滅するとき

債務者の銀行口座から債権者の銀行口座に債権金額の振替が行なわれると、電子記録債権は無事に消滅します。銀行がこれを電子債権記録機関に通知して、「支払等記録」が行なわれます。

上記の手続きは、すべてパソコンまたはファクシミリでの操作で完結します。

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