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手形受け取り時の注意点

手形要件を満たしていなければ手形は無効

手形はその券面を呈示して資金化する有価証券であり、かつ、不特定多数の人から人へ転々と流通することがあるため、取引の安全を確保しなければなりません。
そこで、手形を受取った人にその手形の内容が分かるように、券面に必ず記載されなければならない事項が手形法で規定されています。

つまり、それが書いていなければその手形が無効となってしまう項目(必要的記載事項)であり、これを手形要件といいます。
逆に、手形要件以外のことが書かれている場合には、書いてあっても意味がないこと(無益的記載事項)と、書いてあると手形が無効になってしまうこと(有害的記載事項)があります。
手形を受取るときには、その手形が有効なものであるかを確認しなければなりません。

手形のチェックポイント、必要的記載事項

法定の手形要件に沿って、注意点を見ていきましょう。
基本的には、次の必要的記載事項がないと有効な手形ではありません。

1.為替手形文言/約束手形文言

為替手形または約束手形であることを示す日本語の文字がなければなりません。

2.一定の金額について、条件付きではない単純な支払を委託するとの文言

金額をきちんと確認しましょう。チェックライター(手形専用の機械)で打ったものは算用数字で、手書きであれば漢数字で書くことになっています。

金額が訂正されていても法律上は有効ですが、安全上の理由で銀行が支払いを行わないため事実上は通用しない場合がほとんどです。

また、
「○○殿またはその指図人へこの為替手形と引替えに上記金額をお支払い下さい」
「上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします」
といった文章が必要です。
印刷されているので書き忘れることはないのですが、ここに余計なことが書かれている手形は無効です。

3.為替手形の場合は支払人(振出人が支払を委託する引受人)の名前

4.満期日(支払期日)

日付の記入があればその日を満期とする確定日払い、「一覧後○○日払い」と書いてあれば呈示から○○日後を満期とする一覧後定期払い、「日付後○か月」などとあれば振出日から○か月経過した日を支払日とする日付後定期払いとなります。

記入がない場合は、所持人が金融機関に手形を呈示した日が支払期日となる一覧払いとみなされます。ただし、分割払いや振出日より前の日付が書いてあると無効です。

5.支払地、支払い場所

6.受取人の名前

7.振出日と振出地

振出日が満期日よりも後になっていると無効なので、よく確認しなければなりません。必要的記載事項ではありますが、記載のない手形でも実務上は支払いが行われています。

振出地は、最小独立行政区画(市町村、東京都は区)まで書けばよいことになっています。
振出地の記載がない場合は、振出人の住所をもって振出地とみなされますが、振出人の住所も書いていなければその手形は無効となります。

8. 振出人の署名: 記名(ゴム印押捺)・捺印でも可能です。

裏書も要確認!

次に注意する点は裏書です。人から人へ譲渡される際に、裏面に署名・捺印します。
これを裏書といいます。裏書は譲渡された人の履歴のようなものですが、裏書が連続していない手形を所持している場合、別途、自分が正当な権利者であることを証明しなければ請求ができません。

裏書の連続とは、振出人から受領した受取人と第1裏書人が同じ人、第1被裏書人と第2裏書人が同じ人、第2被裏書人と第3裏書人が同じ人・・・という具合に、現在の所持人までつながっていることです。この裏書の連続を確認することが重要です。

他に、印紙が貼られているか、訂正された箇所があるときは訂正印が押されているかを確認しましょう。
手形は支払いがされなければただの紙切れになりますので、振出人や裏書人の信用度も調査した方がよいでしょう。

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