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手形の紛失と対処方法について

手形は支払期日に一定の金額を受取ることができる有価証券ですが、お金を受取るためには「手形の券面を持つこと」が必要です。つまり、手形の券面は現金に準ずる価値がある大事なものです。
しかしながら、手形の紛失や盗難は起こりえることですので、紛失してしまったときの対処方法を知っておきましょう。

失くした手形はどうなる?

手形を紛失しても、お金を受取る権利がすぐになくなるわけではありません。ただし、その手形が紛失したものであることを知らない「善意の第三者」がそれを入手してしまうと、もとの所持人は権利を失います。その第三者から支払いを求められれば、振出人はその人にお金を支払うことになります。
そこで、手形を紛失した時は、第三者にわたることを防止し、その手形の権利を差し止めるために権利を保全する必要があります。手形を紛失したら、次の手順で対応します。

1. 銀行へ連絡

まずは、紛失したことを銀行に連絡して、その手形の支払いを停止してもらうよう依頼します。自分が振出した手形であれば、自分自身で銀行に事故届「手形類支払差止依頼書」を提出します。自分が振出したものではなく受取った手形の場合は、手形の振出人に連絡して、振出人から銀行に事故届を出してもらいます。

2. 警察へ届出

銀行に連絡するとともに、警察にも遺失届や場合によっては盗難被害の届出をします。
この際に受け取る「遺失(盗難)等届出受理証明書」は、この後に行う裁判所への公示催告の申立て手続に必要となります。

3. 裁判所に公示催告の申立て

公示催告とは、裁判所が不特定多数の人に対して「その紛失した手形を所持している人は、一定の期日までに届出るよう」官報や裁判所の掲示板などに掲げることです。
その結果、届出がなければ、裁判所が裁判を行い、その手形の権利を失効させることを決定(除権決定)します。除権決定によって紛失した手形は無効となり、その後にその手形を持つ善意の第三者が出てきたとしても権利を行使することはできません。

一方、紛失した人は、その除権決定の正本を手形の振出人に呈示して支払を受けることができます。
この申立ては、手形の支払地を管轄する簡易裁判所に行います。その際に、手形を振出した証明書や警察の遺失届出・盗難被害届出の証明書などさまざまな書類を添付しなければなりません。

届出は郵送でも受付けています。費用(収入印紙)は1,000円ですが、郵送で行う場合の実費の追加、官報公告掲載料(内容や枚数によって金額が異なります)などがかかります。公示催告の申立てから除権決定までの期間は、通常5~6ヵ月程度です。
なお、公示催告の期間内に、紛失された手形を所持している人から届出があった場合は、届出た人と申立てた人との間で、どちらが法律上正当な手形の権利者かを裁判で争うことになります。
紛失した人は、「手形を所持している旨を届けた人が善意取得者でない(紛失や盗難のあった手形と知っていたはずである)こと」を立証できれば、手形の引渡しを請求することができます。

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