
手形と小切手の違いとは?
手形と小切手は、現金の役割を担っており、専用の用紙に記入する点や、現金の受け取り方法など、いくつもの共通点があります。基本的な機能は同じですが、支払期日や振出しの条件など、いくつかの違いも存在します。
ここでは、その“共通点”と“違い”について詳しく説明していきます。
手形と小切手の共通点
手形も小切手も、専用の用紙に振出人(お金を支払う人)の名前、支払う金額、支払う場所などが記載されており、その紙を銀行や手形割引業者に呈示すれば現金を受け取ることができます。
どちらも、専用の用紙に記載されていることが必須であり、万が一金額が間違っていても、修正はできず、記載通りに支払われます。これを「文言(もんごん)証券性」と言います。
受取人が第三者に譲渡した場合などは、譲渡された人に間違いが伝わらずに混乱を招く可能性があるためにこのような決まりがあります。
このように、手形と小切手は基本的な機能が同じで、共通点がたくさんあるのです。
支払期日(満期日)の違い
手形と小切手の最も大きな違いは支払期日です。
手形は、振出から支払期日までに一定の期間が設けられています。支払期日を含む3営業日以内に手形を呈示して支払いを受けます。振出してから支払期日までの期間は、振出人と受取人の合意で決められますが、だいたい1カ月~4カ月(30日、60日、90日、120日程度)が一般的です。
また、手形の場合は、小切手と違って支払期日まで現金を受け取ることはできません。しかし、手形割引と言って、金利や手数料を払って第三者(銀行、割引業者)に譲渡すれば資金化することができます。
一方、小切手の場合、受け取った人が、それを金融機関に呈示すればすぐに現金化することができます。小切手は基本的に「振出日の翌日から10日間」のうちに呈示しなければいけません。この期間には金融機関の休業日もカウントしますが、最終日が休業日の場合は翌営業日までとなります。
振出すときの条件
手形と小切手は支払期日が大きく異なるため、振出す時の条件も大きく違ってきます。
手形の場合は、振出してから支払いまでに一定の期間があり、すぐにまとまったお金を用意することができないということが前提で手形を振出しているので、振出す時点で額面金額が残高になくても問題はありません。
一方で、小切手は振出した日の翌日から支払いを請求される可能性があるため、小切手を振出す時に、当座預金に額面金額の残高があることが前提となります。
手形も小切手も支払期日に預金残高が不足していれば、受取人に現金が支払われずに不渡り(不渡手形)となって、信用問題に発展します。特に、6カ月以内に2度の不渡りを出すと、「銀行取引停止」の処分を受け、銀行から融資を受けられなくなります。(不渡り手形については不渡り手形とは?で詳しく説明しています)
したがって、しっかりと資金計画を立てた上で手形や小切手を振出すことが大切です。
特に手形の場合は、支払期日までに日数があるため、その管理を徹底することが大切です。