
不渡り手形とは?
振出人の預金残高不足で、受取人に額面金額が支払われない状態を不渡り(ふわたり)、その手形を不渡り手形(ふわたりてがた)と言います。
「自分が持っている手形が不渡りになってしまった」という事態が起こった場合、どう対処すればいいのか?
不測の事態が起こった場合でも迅速に対応できるよう、ここでは不渡りの解説と対処法を紹介します。
不渡りには3つの種類がある
手形に記載されている額面金額を、振出人の当座預金口座から引落とすとき、振出人の口座の残高が1円でも不足していると、受取人に額面金額は支払われません。しかし不渡りとなった手形でも、受取人には支払いを受ける権利、振出人には支払う義務があります。したがって、受取人は振出人に対して直接支払請求をすることができます。
不渡りには、原因や請求方法が異なる3つの種類があります。
第1号不渡り事由
振出人の財務状況が悪化して支払いが不能となった場合
・振出人の当座預金残高不足
・呈示された銀行と振出人で取り引きがない
など
6カ月の間に、この第1号不渡りを2回以上出すと、「銀行取引停止」の処分を受けます。全銀行に不渡りを出した者の名前を通知する不渡り報告が行われます。この処分を受けると、2年間融資を受けることができなくなり、上場企業の場合は上場も廃止されます。「銀行取引停止」の処分を受けることにより、会社の資金繰りが悪化して、会社は存続していても事実上の倒産と言われます。
手形が不渡りになった場合は、受取人は振出人、裏書人(手形を譲渡するために裏書した人)に対して、遡及権(額面額を請求する権利)を請求することができます。それでも払ってもらえない場合は、手形訴訟などの手段を取ります。
第2号不渡り事由
振出人に資金はあるけれども支払う意思がない場合。0号(次項に記載)と1号に該当しないすべての不渡り。
・受取人の契約不履行
・振出人が詐欺に遭い、騙されて振出された手形
・偽造、紛失、盗難された手形
など
2号不渡りの場合、不渡届(手形交換所に不渡りを出した者の指名を通知する)は作成されますが、振出人は不渡報告を実施しないよう銀行に依頼することができます。これを異議申立制度と言います。異議申立を行なう場合、振出人は「異議申立預託金」として、取引銀行に手形と同額の現金を預ける必要があります。
その後、銀行は手形交換所に異議申立と異議申立供託金を提出します。
但し、2号不渡りの手形が第三者(善意の第三者)に回っている場合(裏書譲渡されている)、この第三者の受取人は異議申立預託金を仮差押えして、手形訴訟を起こして請求することができます。こうなると、多くの場合振出人は支払いの義務が発生します。
そうなると第三者への支払いの後に、振出人と受取人(第一裏書人)の間で、トラブルを解決する手続き(損害賠償など)を取るのが一般的です。
0号不渡り事由
手形の記載ミスや呈示期限を経過している場合
・手形の券面や裏書に必要な記載項目が抜けているなど形式不備の手形
・呈示期限に満たない手形
・振出人の署名が不完全な手形
など
0号不渡りの場合、振出人に支払い能力がないわけではないので、不渡届は提出されません。よって銀行取り引きを停止されることもありません。
0号不渡りは、銀行が不渡届を作成しないため不渡り扱いにはなりません。形式の不備であればすぐに正式な形に修正をして、呈示期間内に再度支払いを請求しましょう。呈示期間が過ぎてしまった場合は、振出人に直接呈示して支払ってもらうようにします。